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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則昭和三十九年建設省令第九号

第7条(実務修習機関の登録の手続)

国土交通大臣は、法第十四条の五第一項の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。

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なし