HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則昭和三十九年建設省令第九号

第8条(実務修習機関登録簿の記載事項)

法第十四条の五第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。