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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則昭和三十九年建設省令第九号

第25条(死亡等の届出)

法第十九条の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。