不動産の鑑定評価に関する法律施行規則昭和三十九年建設省令第九号 第33条(登録換えの申請) 法第二十六条第一項の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三条第二項各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。