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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則昭和三十九年建設省令第九号

第37条(登録申請手数料の納付方法)

法第三十二条第二項に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし