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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第12条(組合の合併の認可の申請)

組合の合併の認可の申請は、法第五十四条第一項の設立委員又は合併後存続する組合の理事がしなければならない。 2 前項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。 一 合併によつて解散する組合の名称及び住所を記載した書面 二 合併の理由を記載した書面 三 合併を議決した総会の議事録の謄本 四 財産目録、貸借対照表及び事業報告書 五 法第五十二条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 合併によつて設立する組合又は合併後存続する組合の定款、共済規程、事業計画並びに理事及び監事の氏名及び住所

この条文を準用・引用する条文 1