漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第30条 法第八十九条第一項後段の農林水産省令で定める方法は、書面(その作成に代えて電磁的記録(法第三十五条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により当該共済契約に係る漁業の経営の全部の一体としての譲渡しに関する契約又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しに関する契約の内容を明らかにすることとする。