漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第53条(共済金の金額の算定に用いる割合) 法第百十三条第一項の農林水産省令で定める割合は、第一号漁業にあつては百分の七十、第二号漁業にあつては百分の八十とする。