漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第54の3条
法第百十三条の二第五項の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。 一 被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約(法第百十三条の二第五項の直前契約をいう。以下同じ。)の共済責任期間において組合から共済金の支払を受けていないこと。 二 被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約の共済責任期間において組合から支払を受けた共済金が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に満たないこと。
2 法第百十三条の二第五項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合に百分の二十を超えない割合を加えて得た割合とする。