漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第69条(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物) 法第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝、とらふぐ及びひらめとする。