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漁業災害補償法施行規則
昭和三十九年農林省令第三十五号
第69の2条
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合)
法第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
この条文が引く先
1
引用
漁業災害補償法
第124条
(共済金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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