HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第69の2条(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合)

法第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし