漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第71の2条(継続契約に係る共済掛金の払戻し) 法第百二十四条の二第五項で準用する法第百十三条の二第七項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の十を乗じて得た金額とする。