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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第71の9条(共済限度額の算定に用いる割合)

法第百二十五条の九第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし