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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第72条(損壊の程度)

法第百二十六条第二項の農林水産省令で定める程度は、損壊に係る養殖施設又は漁具をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設又は漁具のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし