漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第76条(損害額を算出するための割合)
法第百三十五条の割合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、当該養殖施設又は漁具をその用に供する漁業に係る標準的な経営において供用したとした場合において当該漁業に係る法第百三十条の漁業時期中に減少する当該養殖施設又は漁具の価額を基礎とし、当該漁業時期の開始時からの経過期間に応じて算出される当該養殖施設又は漁具の価額の当該漁業時期の開始時における価額に対する割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じて定めなければならない。