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漁業災害補償法施行規則
昭和三十九年農林省令第三十五号
第83条
(通知義務に係る事項)
法第百四十五条の農林水産省令で定める事項は、共済金を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
この条文が引く先
1
引用
漁業災害補償法
第145条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁業災害補償法施行規則
第92条
(地域再共済事業についての準用)
引用
漁業災害補償法施行規則
第84の5条
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