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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第84の4条

法第百四十七条の九第二項の規定による通知は、組合が行う漁業共済事業に係る前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該再共済契約の失効についてはその変更又は失効について連合会が会員から通知を受けた日の属する月の翌月十日までに、連合会が行う漁業共済事業に係る前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該共済契約の失効並びに再共済金額、再共済掛金の金額及び前条第一項第七号に掲げる事項の変更についてはその変更又は失効のあつた日の属する月の翌月十日までにしなければならない。

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なし