HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第1条

この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1