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法人税法
昭和四十年法律第三十四号
第5条
(内国法人の課税所得の範囲)
内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
法人税法
第6の2条
(内国法人の国際最低課税額の課税)
引用
法人税法
第6の3条
(内国法人の国際最低課税残余額の課税)
引用
法人税法
第6の4条
(内国法人の国内最低課税額の課税)
引用
法人税法
第7条
(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
引用
法人税法施行令
第9条
(利益積立金額)
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