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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第16条

普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。 ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。 当該普通地方公共団体の長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。 但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。

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なし