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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第65条(各事業年度の所得の金額の計算の細目)

第二款から前款まで(所得の金額の計算)に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし