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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第90条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)

第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1