HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
法人税法昭和四十年法律第三十四号

第91条(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)

第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額(同条第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし