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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第124条(青色申告の承認等の通知)

税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。