地方自治法昭和二十二年法律第六十七号 第87条 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。