地方自治法昭和二十二年法律第六十七号 第92条 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。