小規模企業共済法昭和四十年法律第百二号
第21条(先取特権)
共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、当該共済金の額又は当該解約手当金の額(機構が当該共済金又は当該解約手当金から第十六条の二の規定により控除することができる金銭があるときは、それぞれ、当該共済金又は当該解約手当金からこれらの金銭を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2 前項に規定する共済金の額又は解約手当金の額は、機構が第十六条の三第一項の規定により当該共済金又は当該解約手当金に係る掛金を取り崩してその弁済に充てることができる貸付金又は利子があるときは、同項の規定によるその掛金の取崩しをして算定した額とする。
3 第一項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。