砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律昭和四十年法律第百九号 第4条 砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事情、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。 2 前条第三項及び第四項の規定は、砂糖調整基準価格の改定について準用する。