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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律昭和四十年法律第百九号

第17条(異性化糖の移出の制限)

異性化糖製造者は、第十一条第一項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、機構に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。