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地方住宅供給公社法
昭和四十年法律第百二十四号
第8条
(設立)
地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
地方住宅供給公社法
第43条
(共同設立)
引用
地方住宅供給公社法施行令
第1条
(地方住宅供給公社を設立することができる市)
引用
中心市街地の活性化に関する法律
第35条
(地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例)
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