地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号 第12条(役員の職務及び権限) 理事長は、地方公社を代表し、その業務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。 3 監事は、地方公社の業務を監査する。 4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣若しくは設立団体の長に意見を提出することができる。