地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号 第47条(他の法令の準用) 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。