理学療法士及び作業療法士法昭和四十年法律第百三十七号 第1条(この法律の目的) この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。