母子保健法昭和四十年法律第百四十一号 第8の2条(実施の委託) 市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。