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母子保健法
昭和四十年法律第百四十一号
第23条
(非課税)
第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
この条文が引く先
1
引用
母子保健法
第20条
(養育医療)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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