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母子保健法
昭和四十年法律第百四十一号
第24条
(差押えの禁止)
第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。
この条文が引く先
1
引用
母子保健法
第20条
(養育医療)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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