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石油ガス税法昭和四十年法律第百五十六号

第26条(保税地域に該当する石油ガスの充てん場)

石油ガスの充てん場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を保税地域に該当しない石油ガスの充てん場と、その他の課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を石油ガスの充てん場でない保税地域とみなす。

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なし