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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第116条

この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

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なし