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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第119条
会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方自治法施行令
第215の6条
(同時投票を行う場合の公職選挙法等の規定の準用)
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