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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第8条(操作規則を定めなければならない河川管理施設)

法第十四条第一項の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 洪水を調節する施設 二 流水を分流させる施設 三 内水を排除する施設であつて治水上特に重要なもの 四 洪水の逆流又は津波、高潮その他海水の流入を防止する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの 五 前各号に規定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの 六 舟の通航の用に供する施設

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なし