河川法施行令昭和四十年政令第十四号 第12条(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの) 法第二十条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。