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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第122条
普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
地方自治法
第211条
(予算の調製及び議決)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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