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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第20の3条
(関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用)
法第三十六条第四項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。
この条文が引く先
1
引用
河川法
第36条
(関係地方公共団体の長の意見の聴取)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
河川法施行令
第57の4条
(この政令の規定の準用河川への準用)
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