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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第35の3条
(河川保全立体区域における物件の集積について許可を要する場合の重量)
法第五十八条の四第一項第三号の政令で定める重量は、二トンとする。
この条文が引く先
1
引用
河川法
第58の4条
(河川保全立体区域における行為の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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