河川法施行令昭和四十年政令第十四号 第39の5条(保管した工作物を売却する場合の手続) 法第七十五条第六項の規定による保管した工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物については、随意契約により売却することができる。