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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第51条(廃川敷地等の交換)

廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換は、価額の差額がその高価なものの価額の二分の一未満の場合にのみ行なうことができる。 2 前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

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なし