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河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
第58条
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川を損傷したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
河川法施行令
第16の4条
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
河川法施行令
第57の4条
(この政令の規定の準用河川への準用)
引用
河川法施行令
第63条
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