HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第58条

第十六条の四第一項の規定に違反して、河川を損傷したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。