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河川法施行令昭和四十年政令第十四号

第60条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条の二第二項又は第三項の規定に違反して、舟又はいかだを通航させた者 二 第十六条の八第一項の規定に違反して、同項各号の一に該当する行為をした者