地方自治法昭和二十二年法律第六十七号 第134条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。