HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)

法第三十九条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし